総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (291 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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た場合(初診の日を除く。)に、当該基準に係
る区分に従い、それぞれ患者1人につき月1回
に限り算定する。
2 地域包括診療を受けている患者に対して行っ
た注3に規定する加算並びに区分番号A001
に掲げる再診料の注5から注7まで及び注19に
規定する加算、通則第3号から第6号までに規
定する加算、区分番号B001-2-2に掲げ
る地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B
001-10に掲げる心不全再入院予防管理料(
慢性心不全以外の慢性疾患等も有する患者につ
いて算定する場合に限る。)、区分番号B01
0に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区分番号B0
11に掲げる連携強化診療情報提供料並びに第
2章第2部在宅医療(区分番号C001に掲げ
る在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001-
2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C
002に掲げる在宅時医学総合管理料及び区分
番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総
合管理料を除く。)、第5部投薬(区分番号F
100に掲げる処方料及び区分番号F400に
掲げる処方箋料を除く。)及び第14部その他を
除く費用は、地域包括診療料に含まれるものと
する。ただし、患者の病状の急性増悪時に実施
した検査、画像診断及び処置に係る費用は、所
定点数が550点未満のものに限り、当該診療料
に含まれるものとする。
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性維持透析を行っていないものに限る。)又は
認知症のうち2以上の疾患を有する入院中の患
者以外の患者に対して、当該患者の同意を得て
、療養上必要な指導及び診療を行った場合(初
診の日を除く。)に、当該基準に係る区分に従
い、それぞれ患者1人につき月1回に限り算定
する。
2 地域包括診療を受けている患者に対して行っ
た注3に規定する加算並びに区分番号A001
に掲げる再診料の注5から注7まで及び注19に
規定する加算、通則第3号から第6号までに規
定する加算、区分番号B001-2-2に掲げ
る地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B
010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区分番号
B011に掲げる連携強化診療情報提供料並び
に第2章第2部在宅医療(区分番号C001に
掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C00
1-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番
号C002に掲げる在宅時医学総合管理料及び
区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医
学総合管理料を除く。)、第5部投薬(区分番
号F100に掲げる処方料及び区分番号F40
0に掲げる処方箋料を除く。)及び第14部その
他を除く費用は、地域包括診療料に含まれるも
のとする。ただし、患者の病状の急性増悪時に
実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は
、所定点数が550点未満のものに限り、当該診
療料に含まれるものとする。