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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (445 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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)に対して、酸素濃縮装置を使用した場合に、第
1款の所定点数に加算する。ただし、この場合に
おいて、区分番号C157に掲げる酸素ボンベ加
算の2は算定できない。
C159 液化酸素装置加算
1 設置型液化酸素装置
3,970点
2 携帯型液化酸素装置
880点
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の
患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。
)に対して、液化酸素装置を使用した場合に、第
1款の所定点数に加算する。
C159-2 呼吸同調式デマンドバルブ加算
291点
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の
患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。
)に対して、呼吸同調式デマンドバルブを使用し
た場合に、第1款の所定点数に加算する。
C160 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算
2,000点
注 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者
以外の患者に対して、輸液セットを使用した場合
に、第1款の所定点数に加算する。
C161 注入ポンプ加算
1,250点
注 次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患
者に対して、注入ポンプを使用した場合に、第1
款の所定点数に加算する。
イ 在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養
法又は在宅小児経管栄養法を行っている患者
ロ 次のいずれかに該当する患者
(1) 悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻
薬等の注射を行っている末期の患者
(2) 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィー

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)に対して、酸素濃縮装置を使用した場合に、3
月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
ただし、この場合において、区分番号C157に
掲げる酸素ボンベ加算の2は算定できない。
C159 液化酸素装置加算
1 設置型液化酸素装置
3,970点
2 携帯型液化酸素装置
880点
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の
患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。
)に対して、液化酸素装置を使用した場合に、3
月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
C159-2 呼吸同調式デマンドバルブ加算
291点
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の
患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。
)に対して、呼吸同調式デマンドバルブを使用し
た場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数
に加算する。
C160 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算
2,000点
注 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者
以外の患者に対して、輸液セットを使用した場合
に、第1款の所定点数に加算する。
C161 注入ポンプ加算
1,250点
注 次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患
者に対して、注入ポンプを使用した場合に、2月
に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。
イ 在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養
法又は在宅小児経管栄養法を行っている患者
ロ 次のいずれかに該当する患者
(1) 悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻
薬等の注射を行っている末期の患者
(2) 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィー