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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (289 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーシ
ョン料、区分番号H002に掲げる運動器リハ
ビリテーション料又は区分番号H003に掲げ
る呼吸器リハビリテーション料を算定するもの
に限る。以下この区分番号において同じ。)を
要する入院中の患者以外の患者に対して、リハ
ビリテーションの実施に関し必要な診療を行っ
た場合に、外来リハビリテーション診療料1に
ついては7日間に1回に限り、外来リハビリテ
ーション診療料2については14日間に1回に限
り算定する。
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注16に規定する加算を
除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(
注19に規定する加算を除く。)、区分番号A0
02に掲げる外来診療料(注10に規定する加算
を除く。)及び外来リハビリテーション診療料
2は、算定しない。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注16に規定する加算を
除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(
注19に規定する加算を除く。)、区分番号A0
02に掲げる外来診療料(注10に規定する加算
を除く。)及び外来リハビリテーション診療料
1は、算定しない。
B001-2-8 外来放射線照射診療料
298点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

289

001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーシ
ョン料、区分番号H002に掲げる運動器リハ
ビリテーション料又は区分番号H003に掲げ
る呼吸器リハビリテーション料を算定するもの
に限る。以下この区分番号において同じ。)を
要する入院中の患者以外の患者に対して、リハ
ビリテーションの実施に関し必要な診療を行っ
た場合に、外来リハビリテーション診療料1に
ついては7日間に1回に限り、外来リハビリテ
ーション診療料2については14日間に1回に限
り算定する。
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注15及び注16に規定す
る加算を除く。)、区分番号A001に掲げる
再診料(注19に規定する加算を除く。)、区分
番号A002に掲げる外来診療料(注10に規定
する加算を除く。)及び外来リハビリテーショ
ン診療料2は、算定しない。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注15及び注16に規定す
る加算を除く。)、区分番号A001に掲げる
再診料(注19に規定する加算を除く。)、区分
番号A002に掲げる外来診療料(注10に規定
する加算を除く。)及び外来リハビリテーショ
ン診療料1は、算定しない。
B001-2-8 外来放射線照射診療料
297点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し