総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (302 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(1) 対面で行った場合
184点
(2) 情報通信機器を用いた場合
155点
ハ 5回目
180点
2 ニコチン依存症管理料2(一連につき)
800点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、禁煙を希望する患者であ
って、スクリーニングテスト(TDS)等によ
りニコチン依存症であると診断されたものに対
し、治療の必要を認め、治療内容等に係る説明
を行い、当該患者の同意を文書により得た上で
、禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行
うとともに、その内容を文書により情報提供し
た場合に、1の場合は5回に限り、2の場合は
初回時に1回に限り算定する。ただし、別に厚
生労働大臣が定める基準を満たさない場合には
、それぞれの所定点数の100分の70に相当する
点数により算定する。
2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィ
ー等検査の4の呼気ガス分析の費用は、所定点
数に含まれるものとする。
3 1のロの(2)を算定する場合は、区分番号A0
01に掲げる再診料、区分番号A002に掲げ
る外来診療料、区分番号C000に掲げる往診
料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診
療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅
患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)
333点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
302
ロ 2回目から4回目まで
(1) 対面で行った場合
184点
(2) 情報通信機器を用いた場合
155点
ハ 5回目
180点
2 ニコチン依存症管理料2(一連につき)
800点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、禁煙を希望する患者であ
って、スクリーニングテスト(TDS)等によ
りニコチン依存症であると診断されたものに対
し、治療の必要を認め、治療内容等に係る説明
を行い、当該患者の同意を文書により得た上で
、禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行
うとともに、その内容を文書により情報提供し
た場合に、1の場合は5回に限り、2の場合は
初回時に1回に限り算定する。ただし、別に厚
生労働大臣が定める基準を満たさない場合には
、それぞれの所定点数の100分の70に相当する
点数により算定する。
2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィ
ー等検査の4の呼気ガス分析の費用は、所定点
数に含まれるものとする。
3 1のロの(2)を算定する場合は、区分番号A0
01に掲げる再診料、区分番号A002に掲げ
る外来診療料、区分番号C000に掲げる往診
料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診
療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅
患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)
333点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす