総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (299 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイの(1)又は(2)を算定
した患者に対して、当該保険医療機関の医師又
は当該医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の
発現状況、治療計画等を文書により提供した上
で、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を行
った場合は、連携充実加算として、月1回に限
り150点を所定点数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイの(1)又は(2)を算定
する患者に対して、当該保険医療機関の医師の
指示に基づき薬剤師が、服薬状況、副作用の有
無等の情報の収集及び評価を行い、医師の診察
前に情報提供や処方の提案等を行った場合は、
がん薬物療法体制充実加算として、月1回に限
り100点を所定点数に加算する。
B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)
1 脂質異常症を主病とする場合
610点
2 高血圧症を主病とする場合
660点
3 糖尿病を主病とする場合
760点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院
又は診療所に限る。)において、脂質異常症、
高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中
の患者を除く。)に対して、当該患者の同意を
得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき
、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った
場合に、月1回に限り算定する。ただし、糖尿
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。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイの(1)を算定した患
者に対して、当該保険医療機関の医師又は当該
医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状
況、治療計画等を文書により提供した上で、当
該患者の状態を踏まえて必要な指導を行った場
合は、連携充実加算として、月1回に限り150
点を所定点数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイの(1)を算定する患
者に対して、当該保険医療機関の医師の指示に
基づき薬剤師が、服薬状況、副作用の有無等の
情報の収集及び評価を行い、医師の診察前に情
報提供や処方の提案等を行った場合は、がん薬
物療法体制充実加算として、月1回に限り100
点を所定点数に加算する。
B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)
1 脂質異常症を主病とする場合
610点
2 高血圧症を主病とする場合
660点
3 糖尿病を主病とする場合
760点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院
又は診療所に限る。)において、脂質異常症、
高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中
の患者を除く。)に対して、当該患者の同意を
得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき
、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った
場合に、月1回に限り算定する。ただし、糖尿