総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (425 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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あって、通院が困難なものに対して、当該患者
の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問
薬剤管理指導を実施している他の保険医療機関
若しくは保険薬局又は居宅療養管理指導を実施
している病院、診療所若しくは保険薬局の薬剤
師と同時に訪問を行うとともに、療養上必要な
指導を行った場合に、6月に1回に限り算定す
る。
2 当該保険医療機関を退院した患者に対して退
院の日から起算して1月以内に行った指導の費
用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料
に含まれるものとする。
じよくそう
C013 在宅患者訪問褥 瘡 管理指導料
750点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
じよくそう
険医療機関において、重点的な褥 瘡 管理を行
う必要が認められる患者(在宅での療養を行っ
ているものに限る。)に対して、当該患者の同
意を得て、当該保険医療機関の保険医、管理栄
養士又は当該保険医療機関以外の管理栄養士及
び看護師又は連携する他の保険医療機関等の看
じよくそう
護師が共同して、褥 瘡 管理に関する計画的な
指導管理を行った場合には、初回のカンファレ
ンスから起算して6月以内に限り、当該患者1
人につき3回に限り所定点数を算定する。
2 区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療
料(Ⅰ)、区分番号C001-2に掲げる在宅患者
訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C005に掲げる在宅
患者訪問看護・指導料又は区分番号C009に
掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料は別に算定
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じよくそう
C013 在宅患者訪問褥 瘡 管理指導料
750点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
じよくそう
険医療機関において、重点的な褥 瘡 管理を行う
必要が認められる患者(在宅での療養を行って
いるものに限る。)に対して、当該患者の同意
を得て、当該保険医療機関の保険医、管理栄養
士又は当該保険医療機関以外の管理栄養士及び
看護師又は連携する他の保険医療機関等の看護
じよくそう
師が共同して、褥 瘡 管理に関する計画的な指導
管理を行った場合には、初回のカンファレンス
から起算して6月以内に限り、当該患者1人に
つき3回に限り所定点数を算定する。
2 区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療
料(Ⅰ)、区分番号C001-2に掲げる在宅患者
訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C005に掲げる在宅
患者訪問看護・指導料又は区分番号C009に
掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料は別に算定