総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (498 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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算定しない。
第2節 削除
第3節 生体検査料
は、同一月において同注に掲げる他の点数は、
算定しない。
第2節 削除
第3節 生体検査料
通則
1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して
本節に掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合
は、新生児加算又は乳幼児加算として、各区分に掲げる所定
点数にそれぞれ所定点数の100分の100又は100分の70に相当
する点数を加算する。
イ 呼吸機能検査等判断料
ロ 心臓カテーテル法による諸検査
ハ 心電図検査の注に掲げるもの
ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの
ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコー
プ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
ヘ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
ト 経皮的酸素ガス分圧測定
チ 深部体温計による深部体温測定
リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による
しよう
末 梢 循環不全状態観察
ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの
ル 脳波検査判断料
ヲ 神経・筋検査判断料
ワ ラジオアイソトープ検査判断料
カ 内視鏡検査の通則第3号に掲げるもの
ヨ 超音波内視鏡検査を実施した場合の加算
タ 内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフ
ルエンザの診断の補助に用いるもの)
すい
レ 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル
法
通則
1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して
本節に掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合
は、新生児加算又は乳幼児加算として、各区分に掲げる所定
点数にそれぞれ所定点数の100分の100又は100分の70に相当
する点数を加算する。
イ 呼吸機能検査等判断料
ロ 心臓カテーテル法による諸検査
ハ 心電図検査の注に掲げるもの
ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの
ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコー
プ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
ヘ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
ト 経皮的酸素ガス分圧測定
チ 深部体温計による深部体温測定
リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による
しよう
末 梢 循環不全状態観察
ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの
ル 脳波検査判断料
ヲ 神経・筋検査判断料
ワ ラジオアイソトープ検査判断料
カ 内視鏡検査の通則第3号に掲げるもの
ヨ 超音波内視鏡検査を実施した場合の加算
タ 内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフ
ルエンザの診断の補助に用いるもの)
すい
レ 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル
法
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