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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (298 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射
のうち皮下注射以外の方法により抗悪性腫瘍剤
を投与した場合に、1のイの(4)、2のイの(4)及び
3のイの(4)については、1のイの(1)若しくは(2)、
2のイの(1)若しくは(2)又は3のイの(1)若しくは
(2)を算定する日以外の日において、当該患者に
対して、区分番号G000に掲げる皮内、皮下
及び筋肉内注射のうち皮下注射により抗悪性腫
瘍剤を投与した場合に、週1回に限り算定する

4 1のロについては、次に掲げるいずれかの治
療管理を行った場合に、週1回に限り算定する

イ 1のイを算定する日以外の日において、当
該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与以外の
必要な治療管理を行った場合
ロ 連携する他の保険医療機関が外来化学療法
を実施している患者に対し、緊急に抗悪性腫
瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場

5 2のロ及び3のロについては、2のイ又は3
のイを算定する日以外の日において、当該患者
に対して、抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治
療管理を行った場合に、週1回に限り算定する

6 退院した患者に対して退院の日から起算して
7日以内に行った治療管理の費用は、第1章第
2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるもの
とする。
7 当該患者が15歳未満の小児である場合には、
小児加算として、所定点数に200点を加算する

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回に限り算定する。

4 1のロについては、次に掲げるいずれかの治
療管理を行った場合に、週1回に限り算定する

イ 1のイの(1)又は(2)を算定する日以外の日に
おいて、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の
投与以外の必要な治療管理を行った場合
ロ 連携する他の保険医療機関が外来化学療法
を実施している患者に対し、緊急に抗悪性腫
瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場

5 2のロ及び3のロについては、2のイの(1)若
しくは(2)又は3のイの(1)若しくは(2)を算定する
日以外の日において、当該患者に対して、抗悪
性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った
場合に、週1回に限り算定する。
6 退院した患者に対して退院の日から起算して
7日以内に行った治療管理の費用は、第1章第
2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるもの
とする。
7 当該患者が15歳未満の小児である場合には、
小児加算として、所定点数に200点を加算する