総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (115 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
院中に歯科診療が行われた場合に、歯科診療が行
われた日に入院中1回に限り算定する。この場合
において、区分番号B009に掲げる診療情報提
供料(Ⅰ)は、所定点数に含まれるものとする。
A234 医療安全対策加算(入院初日)
1 医療安全対策加算1
160点
2 医療安全対策加算2
70点
注1 別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全
対策に係る施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院
している患者(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は
第4節の短期滞在手術等基本料のうち、医療安
全対策加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、当該基準に係る区
分に従い、入院初日に限りそれぞれ所定点数に
加算する。
2 医療安全対策に関する医療機関間の連携体制
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関(ロについては、特定機能病院
を除く。)に入院している患者については、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ更に所定点数に加算する。
イ 医療安全対策地域連携加算1
50点
ロ 医療安全対策地域連携加算2
20点
A234-2 感染対策向上加算(入院初日)
1 感染対策向上加算1
710点
2 感染対策向上加算2
175点
3 感染対策向上加算3
75点
115
A234 医療安全対策加算(入院初日)
1 医療安全対策加算1
85点
2 医療安全対策加算2
30点
注1 別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全
対策に係る施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院
している患者(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は
第4節の短期滞在手術等基本料のうち、医療安
全対策加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、当該基準に係る区
分に従い、入院初日に限りそれぞれ所定点数に
加算する。
2 医療安全対策に関する医療機関間の連携体制
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関(特定機能病院を除く。)に入
院している患者については、当該基準に係る区
分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 医療安全対策地域連携加算1
50点
ロ 医療安全対策地域連携加算2
20点
A234-2 感染対策向上加算(入院初日)
1 感染対策向上加算1
710点
2 感染対策向上加算2
175点
3 感染対策向上加算3
75点