総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (589 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚
能力及び日常生活能力の低下を来しているもの
に対して個別療法であるリハビリテーションを
行った場合に、当該基準に係る区分に従って、
それぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から12
0日を限度として所定点数を算定する。ただし
、別に厚生労働大臣が定める患者について、治
療を継続することにより状態の改善が期待でき
ると医学的に判断される場合その他の別に厚生
労働大臣が定める場合には、120日を超えて所
定点数を算定することができる。
2 注1本文に規定する患者であって入院中のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、入院した日から起算して14日を限度として、
早期リハビリテーション加算として、1単位に
つき60点(入院した日から起算して4日目以降
は1単位につき25点)を所定点数に加算する。
ただし、他の保険医療機関から転院してきた患
者については、転院前の保険医療機関に入院し
た日を起算日とする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、注1本文に規定する患
者であって入院中のものに対してリハビリテー
ションを行った場合は、当該患者の廃用症候群
に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増
悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から14
日を限度として、初期加算として、1単位につ
き45点を更に所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
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静による廃用症候群の患者であって、一定程度
以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚
能力及び日常生活能力の低下を来しているもの
に対して個別療法であるリハビリテーションを
行った場合に、当該基準に係る区分に従って、
それぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から12
0日を限度として所定点数を算定する。ただし
、別に厚生労働大臣が定める患者について、治
療を継続することにより状態の改善が期待でき
ると医学的に判断される場合その他の別に厚生
労働大臣が定める場合には、120日を超えて所
定点数を算定することができる。
2 注1本文に規定する患者であって入院中のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発
症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用
症候群の急性増悪から30日を限度として、早期
リハビリテーション加算として、1単位につき
25点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、注1本文に規定する患
者であって入院中のものに対してリハビリテー
ションを行った場合は、当該患者の廃用症候群
に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増
悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から14
日を限度として、初期加算として、1単位につ
き45点を更に所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保