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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (860 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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せて行った場合は、神経ブロック併施加算とし
て、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算
する。ただし、イを算定する場合は、注4及び
注5に規定する加算は別に算定できない。
イ 別に厚生労働大臣が定める患者に対して行
う場合
450点
ロ イ以外の場合
45点
10 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者
くう
について、腹腔鏡下手術(区分番号K672-
くう
のう
2に掲げる腹腔鏡下胆嚢摘出術及びK718-
くう
2に掲げる腹腔鏡下虫垂切除術を除く。)が行
われる場合において、術中に非侵襲的血行動態
モニタリングを実施した場合に、非侵襲的血行
動態モニタリング加算として、500点を所定点
数に加算する。
11 区分番号K561に掲げるステントグラフト
内挿術(血管損傷以外の場合において、胸部大
動脈に限る。)、K609に掲げる動脈血栓内
けい
膜摘出術(内頸動脈に限る。)、K609-2
けい
に掲げる経皮的頸動脈ステント留置術又は人工
心肺を用いる心臓血管手術において、術中に非
かん
侵襲的に脳灌流のモニタリングを実施した場合
かん
に、術中脳灌流モニタリング加算として、1,00
0点を所定点数に加算する。
L008-2 体温維持療法(1日につき)
12,200点
注1 体温維持療法を開始してから3日間を限度と
して算定する。
2 心肺蘇生中に咽頭冷却装置を使用して体温維
持療法を開始した場合は、体温維持迅速導入加
算として、5,000点を所定点数に加算する。
L008-3 体温調節療法(一連につき)

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せて行った場合は、神経ブロック併施加算とし
て、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算
する。ただし、イを算定する場合は、注4及び
注5に規定する加算は別に算定できない。
イ 別に厚生労働大臣が定める患者に対して行
う場合
450点
ロ イ以外の場合
45点
10 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者
くう
について、腹腔鏡下手術(区分番号K672-
くう
のう
2に掲げる腹腔鏡下胆嚢摘出術及びK718-
くう
2に掲げる腹腔鏡下虫垂切除術を除く。)が行
われる場合において、術中に非侵襲的血行動態
モニタリングを実施した場合に、非侵襲的血行
動態モニタリング加算として、500点を所定点
数に加算する。
11 区分番号K561に掲げるステントグラフト
内挿術(血管損傷以外の場合において、胸部大
動脈に限る。)、K609に掲げる動脈血栓内
けい
膜摘出術(内頸動脈に限る。)、K609-2
けい
に掲げる経皮的頸動脈ステント留置術又は人工
心肺を用いる心臓血管手術において、術中に非
かん
侵襲的に脳灌流のモニタリングを実施した場合
かん
に、術中脳灌流モニタリング加算として、1,00
0点を所定点数に加算する。
L008-2 体温維持療法(1日につき)
12,200点
注1 体温維持療法を開始してから3日間を限度と
して算定する。
2 心肺蘇生中に咽頭冷却装置を使用して体温維
持療法を開始した場合は、体温維持迅速導入加
算として、5,000点を所定点数に加算する。
L008-3 経皮的体温調節療法(一連につき)
5,000点