総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (186 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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数をそれぞれ算定する。
イ 医療区分2の患者に相当するもの
1,816点
ロ 医療区分1の患者に相当するもの
1,670点
7 当該病棟に入院している患者のうち、区分番
号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J03
ろ
8-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号
しよう
J039に掲げる血 漿 交換療法又は区分番号
かん
J042に掲げる腹膜灌流を行っている慢性腎
臓病の患者(注4及び注6に規定する点数を算
定する患者を除く。)であって、基本診療料の
施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分
2の患者に相当するものについては、注1の規
定にかかわらず、2,093点を算定する。
A307 小児入院医療管理料(1日につき)
1 小児入院医療管理料1
5,216点
2 小児入院医療管理料2
4,486点
3 小児入院医療管理料3
4,022点
4 小児入院医療管理料4
3,361点
5 小児入院医療管理料5
2,357点
注1 別に厚生労働大臣の定める小児を入院させる
病棟又は施設に関する基準に適合しているもの
ぼう
として地方厚生局長等に届け出た小児科を標榜
する保険医療機関の病棟(療養病棟を除く。)
に入院している15歳未満の小児(児童福祉法第
6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医
療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に
ついて、当該基準に係る区分に従い、所定点数
を算定する。ただし、小児入院医療管理料5を
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イ 医療区分2の患者に相当するもの
1,734点
ロ 医療区分1の患者に相当するもの
1,588点
7 当該病棟に入院している患者のうち、区分番
号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J03
ろ
8-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号
しよう
J039に掲げる血 漿 交換療法又は区分番号
かん
J042に掲げる腹膜灌流を行っている慢性腎
臓病の患者(注4及び注6に規定する点数を算
定する患者を除く。)であって、基本診療料の
施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分
2の患者に相当するものについては、注1の規
定にかかわらず、2,011点を算定する。
A307 小児入院医療管理料(1日につき)
1 小児入院医療管理料1
4,807点
2 小児入院医療管理料2
4,275点
3 小児入院医療管理料3
3,849点
4 小児入院医療管理料4
3,210点
5 小児入院医療管理料5
2,235点
注1 別に厚生労働大臣の定める小児を入院させる
病棟又は施設に関する基準に適合しているもの
ぼう
として地方厚生局長等に届け出た小児科を標榜
する保険医療機関の病棟(療養病棟を除く。)
に入院している15歳未満の小児(児童福祉法第
6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医
療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に
ついて、当該基準に係る区分に従い、所定点数
を算定する。ただし、小児入院医療管理料5を