総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (217 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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に限る。)、地域加算、離島加算、特定感染症
患者療養環境特別加算、強度行動障害入院医療
くう
管理加算、摂食障害入院医療管理加算、口腔管
理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上
加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理
じよくそう
体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、精
神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提
出加算、精神科入退院支援加算、薬剤総合評価
調整加算及び排尿自立支援加算並びに第2章第
5部投薬、第6部注射、第9部処置の区分番号
J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042
かん
に掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げ
る特定保険医療材料(区分番号J038に掲げ
る人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜
かん
灌流に係るものに限る。)、第10部手術、第11
部麻酔、第13部第2節病理診断・判断料及び第
14部その他の費用を除く。)は、児童・思春期
精神科入院医療管理料に含まれるものとする。
3 当該病棟又は治療室に入院している20歳未満
の精神疾患を有する患者に対する支援体制につ
き別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の病棟に入院している患者について
、精神科養育支援体制加算として、入院初日に
限り300点を所定点数に加算する。
A312 精神療養病棟入院料(1日につき)
1,174点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た精
神病棟を有する保険医療機関において、当該届
出に係る精神病棟に入院している患者について
217
75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算
に限る。)、地域加算、離島加算、特定感染症
患者療養環境特別加算、強度行動障害入院医療
管理加算、摂食障害入院医療管理加算、医療安
全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート
じよくそう
体制充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハ
イリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地
域連携受入加算、データ提出加算、精神科入退
院支援加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自
立支援加算並びに第2章第5部投薬、第6部注
射、第10部手術、第11部麻酔、第13部第2節病
理診断・判断料及び第14部その他の費用を除く
。)は、児童・思春期精神科入院医療管理料に
含まれるものとする。
3 当該病棟又は治療室に入院している20歳未満
の精神疾患を有する患者に対する支援体制につ
き別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の病棟に入院している患者について
、精神科養育支援体制加算として、入院初日に
限り300点を所定点数に加算する。
A312 精神療養病棟入院料(1日につき)
1,108点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た精
神病棟を有する保険医療機関において、当該届
出に係る精神病棟に入院している患者について