総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (439 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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C118
C119
C120
者以外のものに対して、療養上必要な指導を行っ
た場合に算定する。
在宅経腸投薬指導管理料
1,500点
注 入院中の患者以外の患者であって、レボドパ・
カルビドパ水和物製剤の経腸投薬を行っているも
のに対して、投薬等に関する医学管理等を行った
場合に算定する。
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
こう
1 膠芽腫の場合
2,800点
がん
2 非小細胞肺癌の場合
2,800点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、入院中の患者以外の患者であっ
て、在宅腫瘍治療電場療法を行っているものに対
して、療養上必要な指導を行った場合に算定する
。
こう
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料
800点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
こう
険医療機関において、在宅で経肛門的に自己洗
腸を行っている入院中の患者以外の患者に対し
こう
て、経肛門的自己洗腸療法に関する指導管理を
行った場合に算定する。
こう
2 経肛門的自己洗腸を初めて実施する患者につ
いて、初回の指導を行った場合は、当該初回の
指導を行った月に限り、導入初期加算として、
500点を所定点数に加算する。
在宅中耳加圧療法指導管理料
1,800点
注 在宅中耳加圧療法を行っている入院中の患者以
外の患者に対して、在宅中耳加圧療法に関する指
導管理を行った場合に算定する。
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C117
C118
C119
C120
者以外のものに対して、療養上必要な指導を行っ
た場合に算定する。
在宅経腸投薬指導管理料
1,500点
注 入院中の患者以外の患者であって、レボドパ・
カルビドパ水和物製剤の経腸投薬を行っているも
のに対して、投薬等に関する医学管理等を行った
場合に算定する。
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
2,800点
(新設)
(新設)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、入院中の患者以外の患者であっ
て、在宅腫瘍治療電場療法を行っているものに対
して、療養上必要な指導を行った場合に算定する
。
こう
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料
800点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
こう
険医療機関において、在宅で経肛門的に自己洗
腸を行っている入院中の患者以外の患者に対し
こう
て、経肛門的自己洗腸療法に関する指導管理を
行った場合に算定する。
こう
2 経肛門的自己洗腸を初めて実施する患者につ
いて、初回の指導を行った場合は、当該初回の
指導を行った月に限り、導入初期加算として、
500点を所定点数に加算する。
在宅中耳加圧療法指導管理料
1,800点
注 在宅中耳加圧療法を行っている入院中の患者以
外の患者に対して、在宅中耳加圧療法に関する指
導管理を行った場合に算定する。