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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (330 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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、認知症療養計画を作成の上、これらを当該患
者又はその家族等に説明し、文書により提供す
るとともに、当該保険医療機関において当該計
画に基づく治療を行う場合に、当該治療を開始
した日の属する月を含め6月を限度として、月
1回に限り算定する。
4 注1及び注2の規定に基づく他の保険医療機
関への文書の提供に係る区分番号B009に掲
げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に
掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定
点数に含まれるものとする。
5 1から3までは同時に算定できず、区分番号
B000に掲げる特定疾患療養管理料及び区分
番号I002に掲げる通院・在宅精神療法は、
別に算定できない。
B005-7-3 認知症サポート指導料
450点
注1 認知症患者に対する支援体制の確保に協力し
ている医師が、他の保険医療機関からの求めに
応じ、認知症を有する入院中の患者以外の患者
に対し、当該患者又はその家族等の同意を得て
療養上の指導を行うとともに、当該他の保険医
療機関に対し、療養方針に係る助言を行った場
合に、6月に1回に限り算定する。
2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への助
言に係る区分番号B009に掲げる診療情報提
供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強化
診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれる
ものとする。
B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料
700点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

330

、認知症療養計画を作成の上、これらを当該患
者又はその家族等に説明し、文書により提供す
るとともに、当該保険医療機関において当該計
画に基づく治療を行う場合に、当該治療を開始
した日の属する月を含め6月を限度として、月
1回に限り算定する。
4 注1及び注2の規定に基づく他の保険医療機
関への文書の提供に係る区分番号B009に掲
げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に
掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定
点数に含まれるものとする。
5 1から3までは同時に算定できず、区分番号
B000に掲げる特定疾患療養管理料及び区分
番号I002に掲げる通院・在宅精神療法は、
別に算定できない。
B005-7-3 認知症サポート指導料
450点
注1 認知症患者に対する支援体制の確保に協力し
ている医師が、他の保険医療機関からの求めに
応じ、認知症を有する入院中の患者以外の患者
に対し、当該患者又はその家族等の同意を得て
療養上の指導を行うとともに、当該他の保険医
療機関に対し、療養方針に係る助言を行った場
合に、6月に1回に限り算定する。
2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への助
言に係る区分番号B009に掲げる診療情報提
供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強化
診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれる
ものとする。
B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料
700点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保