総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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11 当該病棟のうち、保険医療機関が地方厚生局
長等に届け出たものに入院している患者であっ
て、当該病棟に90日を超えて入院するものにつ
いては、注1から注10までの規定にかかわらず
、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1
の例により算定する。
A101 療養病棟入院基本料(1日につき)
1 療養病棟入院料1
イ 入院料1
2,035点(健康保険法第63条第
2項第2号及び高齢者医療確保法
第64条第2項第2号の療養(以下
この表において「生活療養」とい
う。)を受ける場合にあっては、
2,014点)
ロ 入院料2 1,980点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,960点)
ハ 入院料3 1,692点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,672点)
ニ 入院料4 1,763点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,742点)
ホ 入院料5 1,708点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,688点)
ヘ 入院料6 1,420点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,400点)
ト 入院料7 1,715点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,694点)
チ 入院料8 1,660点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,640点)
リ 入院料9 1,372点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,352点)
32
(新設)
11 当該病棟のうち、保険医療機関が地方厚生局
長等に届け出たものに入院している患者であっ
て、当該病棟に90日を超えて入院するものにつ
いては、注1から注10までの規定にかかわらず
、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1
の例により算定する。
A101 療養病棟入院基本料(1日につき)
1 療養病棟入院料1
イ 入院料1
1,964点(健康保険法第63条第
2項第2号及び高齢者医療確保法
第64条第2項第2号の療養(以下
この表において「生活療養」とい
う。)を受ける場合にあっては、
1,949点)
ロ 入院料2 1,909点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,895点)
ハ 入院料3 1,621点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,607点)
ニ 入院料4 1,692点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,677点)
ホ 入院料5 1,637点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,623点)
ヘ 入院料6 1,349点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,335点)
ト 入院料7 1,644点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,629点)
チ 入院料8 1,589点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,575点)
リ 入院料9 1,301点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,287点)