総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (212 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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イ 精神科救急医療体制加算1
600点
ロ 精神科救急医療体制加算2
500点
(削る)
A311-2 精神科急性期治療病棟入院料(1日につき)
1 精神科急性期治療病棟入院料1
イ 30日以内の期間
2,104点
ロ 31日以上60日以内の期間
1,803点
ハ 61日以上90日以内の期間
1,602点
2 精神科急性期治療病棟入院料2
イ 30日以内の期間
1,981点
ロ 31日以上60日以内の期間
1,696点
ハ 61日以上90日以内の期間
1,544点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た精
神病棟を有する保険医療機関において、当該届
出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚
生労働大臣が定める基準に適合するものに限る
。)について、当該基準に係る区分に従い、そ
れぞれ所定点数を算定する。ただし、当該病棟
に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に
該当しない場合は、区分番号A103に掲げる
精神病棟入院基本料の精神病棟入院料の15対1
入院基本料の例により算定する。
2 診療に係る費用(注3に規定する加算、第2
節に規定する臨床研修病院入院診療加算、妊産
婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加
算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養
環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神
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場合にあっては、それぞれの点数の100分の60
に相当する点数)をそれぞれ1日につき所定点
数に加算する。
イ 精神科救急医療体制加算1
600点
ロ 精神科救急医療体制加算2
590点
ハ 精神科救急医療体制加算3
500点
A311-2 精神科急性期治療病棟入院料(1日につき)
1 精神科急性期治療病棟入院料1
イ 30日以内の期間
2,020点
ロ 31日以上60日以内の期間
1,719点
ハ 61日以上90日以内の期間
1,518点
2 精神科急性期治療病棟入院料2
イ 30日以内の期間
1,903点
ロ 31日以上60日以内の期間
1,618点
ハ 61日以上90日以内の期間
1,466点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た精
神病棟を有する保険医療機関において、当該届
出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚
生労働大臣が定める基準に適合するものに限る
。)について、当該基準に係る区分に従い、そ
れぞれ所定点数を算定する。ただし、当該病棟
に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に
該当しない場合は、区分番号A103に掲げる
精神病棟入院基本料の15対1入院基本料の例に
より算定する。
2 診療に係る費用(注3に規定する加算、第2
節に規定する臨床研修病院入院診療加算、妊産
婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加
算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養
環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神