総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (487 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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しん
D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使
用するもの
65点
注 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加
算として、35点を所定点数に加算する。
2 保温装置使用アメーバ検査
45点
3 その他のもの
67点
注 同一検体について当該検査と区分番号D002
さ
に掲げる尿沈渣(鏡検法)又は区分番号D002
さ
-2に掲げる尿沈渣(フローサイトメトリー法)
を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数の
み算定する。
D018 細菌培養同定検査
くう
1 口腔、気道又は呼吸器からの検体
180点
2 消化管からの検体
200点
せん
3 血液又は穿刺液
240点
4 泌尿器又は生殖器からの検体
190点
5 その他の部位からの検体
180点
6 簡易培養
60点
注1 1から6までについては、同一検体について
一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、
嫌気性培養加算として、137点を所定点数に加
算する。
2 1から6までについては、同一検体について
一般培養と併せて真菌培養を行った場合は、真
菌培養加算として、122点を所定点数に加算す
る。
3 入院中の患者に対して、質量分析装置を用い
て細菌の同定を行った場合は、質量分析装置加
算として、40点を所定点数に加算する。
せつ
487
(微生物学的検査)
しん
D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使
用するもの
50点
注 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加
算として、35点を所定点数に加算する。
2 保温装置使用アメーバ検査
45点
3 その他のもの
67点
注 同一検体について当該検査と区分番号D002
さ
に掲げる尿沈渣(鏡検法)又は区分番号D002
さ
-2に掲げる尿沈渣(フローサイトメトリー法)
を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数の
み算定する。
D018 細菌培養同定検査
くう
1 口腔、気道又は呼吸器からの検体
180点
2 消化管からの検体
200点
せん
3 血液又は穿刺液
225点
4 泌尿器又は生殖器からの検体
190点
5 その他の部位からの検体
180点
6 簡易培養
60点
注1 1から6までについては、同一検体について
一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、
嫌気性培養加算として、122点を所定点数に加
算する。
(新設)
せつ
2 入院中の患者に対して、質量分析装置を用い
て細菌の同定を行った場合は、質量分析装置加
算として、40点を所定点数に加算する。