総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (54 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1,324点
(4) 15対1入院基本料
1,232点
3 特定機能病院C入院基本料
イ 一般病棟の場合
(1) 7対1入院基本料
2,016点
(2) 10対1入院基本料
1,642点
ロ 結核病棟の場合
(1) 7対1入院基本料
1,995点
(2) 10対1入院基本料
1,628点
(3) 13対1入院基本料
1,398点
(4) 15対1入院基本料
1,223点
ハ 精神病棟の場合
(1) 7対1入院基本料
1,721点
(2) 10対1入院基本料
1,563点
(3) 13対1入院基本料
1,208点
(4) 15対1入院基本料
1,118点
注1 特定機能病院の一般病棟、結核病棟又は精神
病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在
院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして保険
医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者(第3節の特定入院料を算定す
る患者を除く。)について、当該基準に係る区
分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 注1の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣
が定める患者については、区分番号A102に
掲げる結核病棟入院基本料の注3に規定する特
別入院基本料の例により算定する。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に
掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加
算する。
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(新設)
注1 特定機能病院の一般病棟、結核病棟又は精神
病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在
院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして保険
医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者(第3節の特定入院料を算定す
る患者を除く。)について、当該基準に係る区
分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 注1の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣
が定める患者については、区分番号A102に
掲げる結核病棟入院基本料の注3に規定する特
別入院基本料の例により算定する。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に
掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加
算する。