総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (867 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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6歳未満の幼児又は6歳以上15歳未満の小児に対して放射線
治療(区分番号M000からM001-3まで及びM002
からM004までに掲げる放射線治療に限る。)を行った場
合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点
数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50、100分の30
又は100分の20に相当する点数を加算する。
第1節 放射線治療管理・実施料
区分
M000 放射線治療管理料(分布図の作成1回につき)
1 1門照射、対向2門照射又は外部照射を行った
場合
2,700点
くう
2 非対向2門照射、3門照射又は腔内照射を行っ
た場合
3,100点
3 4門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織
内照射を行った場合
4,000点
4 強度変調放射線治療(IMRT)による体外照
射を行った場合
5,000点
注1 線量分布図を作成し、区分番号M001に掲
げる体外照射、区分番号M004の1に掲げる
くう
外部照射、区分番号M004の2に掲げる腔内
照射又は区分番号M004の3に掲げる組織内
照射による治療を行った場合に、分布図の作成
1回につき1回、一連につき2回に限り算定す
る。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、患者に対して、放射線治
療を専ら担当する常勤の医師が策定した照射計
画に基づく医学的管理(区分番号M001の2
に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号
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3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)、3歳以上
6歳未満の幼児又は6歳以上15歳未満の小児に対して放射線
治療(区分番号M000からM001-3まで及びM002
からM004までに掲げる放射線治療に限る。)を行った場
合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点
数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50、100分の30
又は100分の20に相当する点数を加算する。
第1節 放射線治療管理・実施料
区分
M000 放射線治療管理料(分布図の作成1回につき)
1 1門照射、対向2門照射又は外部照射を行った
場合
2,700点
くう
2 非対向2門照射、3門照射又は腔内照射を行っ
た場合
3,100点
3 4門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織
内照射を行った場合
4,000点
4 強度変調放射線治療(IMRT)による体外照
射を行った場合
5,000点
注1 線量分布図を作成し、区分番号M001に掲
げる体外照射、区分番号M004の1に掲げる
くう
外部照射、区分番号M004の2に掲げる腔内
照射又は区分番号M004の3に掲げる組織内
照射による治療を行った場合に、分布図の作成
1回につき1回、一連につき2回に限り算定す
る。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、患者に対して、放射線治
療を専ら担当する常勤の医師が策定した照射計
画に基づく医学的管理(区分番号M001の2
に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号