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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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1(1日につき)
150点
くう
2 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
2(1日につき)
90点
くう
注 リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を
連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして保険医療
機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院して
いる患者(急性期病院一般入院基本料、急性期一
般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病
棟に限る。
)又は専門病院入院基本料(7対1入
院基本料又は10対1入院基本料に限る。)を現に
算定している患者に限る。)について、当該基準
に係る区分に従い、リハビリテーション、栄養管
くう
理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算
して14日を限度として所定点数に加算する。この
場合において、区分番号A233-2に掲げる栄
養サポートチーム加算は別に算定できない。
A233-2 栄養サポートチーム加算(週1回)
200点
注1 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、栄養管理を要する患者として別に厚生
労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療
機関の保険医、看護師、薬剤師、管理栄養士等
が共同して必要な診療を行った場合に、当該患
者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を
除く。)又は第3節の特定入院料のうち、栄養
サポートチーム加算を算定できるものを現に算
定している患者に限る。)について、週1回(
療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精
神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料

113

(新設)
くう

注 リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を
連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして保険医療
機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院して
いる患者(急性期一般入院基本料、特定機能病院
入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入
院基本料(7対1入院基本料又は10対1入院基本
料に限る。)を現に算定している患者に限る。)
について、リハビリテーション、栄養管理及び口
くう
腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日
を限度として所定点数に加算する。この場合にお
いて、区分番号A233-2に掲げる栄養サポー
トチーム加算は別に算定できない。
A233-2 栄養サポートチーム加算(週1回)
200点
注1 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、栄養管理を要する患者として別に厚生
労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療
機関の保険医、看護師、薬剤師、管理栄養士等
が共同して必要な診療を行った場合に、当該患
者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を
除く。)又は第3節の特定入院料のうち、栄養
サポートチーム加算を算定できるものを現に算
定している患者に限る。)について、週1回(
療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精
神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料