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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (248 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用
いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代
えて、それぞれ209点又は287点を算定する。
2 特定薬剤治療管理料
イ 特定薬剤治療管理料1
470点
ロ 特定薬剤治療管理料2
100点
注1 イについては、ジギタリス製剤又は抗てん
かん剤を投与している患者、免疫抑制剤を投
与している臓器移植後の患者その他別に厚生
労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃
度を測定して計画的な治療管理を行った場合
に算定する。
2 イについては、同一の患者につき特定薬剤
治療管理料を算定すべき測定及び計画的な治
療管理を月2回以上行った場合においては、
特定薬剤治療管理料は1回に限り算定するこ
ととし、第1回の測定及び計画的な治療管理
を行ったときに算定する。
3 イについては、ジギタリス製剤の急速飽和
を行った場合又はてんかん重積状態の患者に
対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合
は、所定点数にかかわらず、1回に限り740
点を特定薬剤治療管理料1として算定する。
4 イについては、抗てんかん剤又は免疫抑制
剤を投与している患者以外の患者に対して行
った薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管
理のうち、4月目以降のものについては、所
定点数の100分の50に相当する点数により算
定する。
5 イについては、てんかんの患者であって、
2種類以上の抗てんかん剤を投与されている

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料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用
いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代
えて、それぞれ209点又は287点を算定する。
2 特定薬剤治療管理料
イ 特定薬剤治療管理料1
470点
ロ 特定薬剤治療管理料2
100点
注1 イについては、ジギタリス製剤又は抗てん
かん剤を投与している患者、免疫抑制剤を投
与している臓器移植後の患者その他別に厚生
労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃
度を測定して計画的な治療管理を行った場合
に算定する。
2 イについては、同一の患者につき特定薬剤
治療管理料を算定すべき測定及び計画的な治
療管理を月2回以上行った場合においては、
特定薬剤治療管理料は1回に限り算定するこ
ととし、第1回の測定及び計画的な治療管理
を行ったときに算定する。
3 イについては、ジギタリス製剤の急速飽和
を行った場合又はてんかん重積状態の患者に
対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合
は、所定点数にかかわらず、1回に限り740
点を特定薬剤治療管理料1として算定する。
4 イについては、抗てんかん剤又は免疫抑制
剤を投与している患者以外の患者に対して行
った薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管
理のうち、4月目以降のものについては、所
定点数の100分の50に相当する点数により算
定する。
5 イについては、てんかんの患者であって、
2種類以上の抗てんかん剤を投与されている