総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (272 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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する。
3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、が
んと診断された患者であって継続して抗悪性
腫瘍剤の投薬又は注射を受けているものに対
して、当該患者の同意を得て、当該保険医療
機関の保険医又は当該保険医の指示に基づき
薬剤師が、投薬又は注射の前後にその必要性
等について文書により説明を行った場合に、
患者1人につき6回に限り算定する。
4 ニについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、別
に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該
患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険
医が、区分番号D006-18に掲げるBRC
A1/2遺伝子検査の血液を検体とするもの
を実施する前にその必要性及び診療方針等に
ついて文書により説明を行った場合に、患者
1人につき1回に限り算定する。
5 ロについて、区分番号A226-2に掲げ
る緩和ケア診療加算、区分番号B001の18
に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料、区分
とう
番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指
導管理料又は区分番号B001の24に掲げる
外来緩和ケア管理料は、別に算定できない。
6 ハについて、区分番号B001の18に掲げ
る小児悪性腫瘍患者指導管理料、区分番号B
001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診
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った場合に、患者1人につき6回に限り算定
する。
3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、が
んと診断された患者であって継続して抗悪性
腫瘍剤の投薬又は注射を受けているものに対
して、当該患者の同意を得て、当該保険医療
機関の保険医又は当該保険医の指示に基づき
薬剤師が、投薬又は注射の前後にその必要性
等について文書により説明を行った場合に、
患者1人につき6回に限り算定する。
4 ニについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、別
に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該
患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険
医が、区分番号D006-18に掲げるBRC
A1/2遺伝子検査の血液を検体とするもの
を実施する前にその必要性及び診療方針等に
ついて文書により説明を行った場合に、患者
1人につき1回に限り算定する。
5 ロについて、区分番号A226-2に掲げ
る緩和ケア診療加算、区分番号B001の18
に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料、区分
とう
番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指
導管理料又は区分番号B001の24に掲げる
外来緩和ケア管理料は、別に算定できない。
6 ハについて、区分番号B001の18に掲げ
る小児悪性腫瘍患者指導管理料、区分番号B
001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診