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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (239 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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イノ K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 2
その他のもの
32,440点
(生活療養を受ける場合にあっては、32,336点)
くう
イオ K890-3 腹腔鏡下卵管形成術
95,723点
(生活療養を受ける場合にあっては、95,619点)
イク M001-2 ガンマナイフによる定位放
射線治療
59,673点
(生活療養を受ける場合にあっては、59,569点)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る手術を行った場合(同一の日に入院及び退院
した場合に限る。)は、短期滞在手術等基本料
1を算定する。ただし、当該患者が同一の疾病
又は負傷につき、退院の日から起算して7日以
内に再入院した場合は、当該基本料は算定しな
い。
2 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いて、当該手術を行った場合(入院した日から
起算して5日までの期間に限る。)は、短期滞
在手術等基本料3を算定する。ただし、当該患
者が同一の疾病につき、退院の日から起算して
7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算
定しない。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、以下に掲げる手術を行っ
た場合(入院した日から起算して5日までの期
間に限る。)は、入院手術対応加算として、次

239

イム K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 2
その他のもの
32,538点
(生活療養を受ける場合にあっては、32,464点)
くう
イウ K890-3 腹腔鏡下卵管形成術
100,243点
(生活療養を受ける場合にあっては、100,169点

イヰ M001-2 ガンマナイフによる定位放
射線治療
60,796点
(生活療養を受ける場合にあっては、60,722点)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る手術を行った場合(同一の日に入院及び退院
した場合に限る。)は、短期滞在手術等基本料
1を算定する。ただし、当該患者が同一の疾病
又は負傷につき、退院の日から起算して7日以
内に再入院した場合は、当該基本料は算定しな
い。
2 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いて、当該手術を行った場合(入院した日から
起算して5日までの期間に限る。)は、短期滞
在手術等基本料3を算定する。ただし、当該患
者が同一の疾病につき、退院の日から起算して
7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算
定しない。
(新設)