総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (345 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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の要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断
に係る画像情報その他の別の医療機関において必
要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に
提供することを通じて、患者が当該保険医療機関
以外の医師の助言を得るための支援を行った場合
に、患者1人につき月1回に限り算定する。
B010-2 診療情報連携共有料
120点
注1 歯科診療を担う別の保険医療機関からの求め
に応じ、患者の同意を得て、検査結果、投薬内
容等を文書により提供した場合に、提供する保
険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に
限り算定する。
2 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)
(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場
合に限る。)を算定した同一月においては、別
に算定できない。
B011 連携強化診療情報提供料
150点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定
める基準を満たす他の保険医療機関から紹介さ
れ、又は別に厚生労働大臣が定める基準を満た
す他の保険医療機関へ紹介した患者について、
当該他の保険医療機関からの求めに応じて、又
は当該他の保険医療機関と共同して当該患者の
治療管理を継続的に行う旨の合意に基づき、患
者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供し
た場合(区分番号A000に掲げる初診料を算
定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に
次回受診する日の予約を行った場合はこの限り
でない。)に、提供する保険医療機関ごとに患
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保険医療機関以外の医師の意見を求める患者から
の要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断
に係る画像情報その他の別の医療機関において必
要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に
提供することを通じて、患者が当該保険医療機関
以外の医師の助言を得るための支援を行った場合
に、患者1人につき月1回に限り算定する。
B010-2 診療情報連携共有料
120点
注1 歯科診療を担う別の保険医療機関からの求め
に応じ、患者の同意を得て、検査結果、投薬内
容等を文書により提供した場合に、提供する保
険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に
限り算定する。
2 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)
(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場
合に限る。)を算定した同一月においては、別
に算定できない。
B011 連携強化診療情報提供料
150点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定
める基準を満たす他の保険医療機関から紹介さ
れた患者について、当該患者を紹介した他の保
険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得
て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分
番号A000に掲げる初診料を算定する日を除
く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する
日の予約を行った場合はこの限りでない。)に
、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき
月1回に限り算定する。