総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (585 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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る。)に限る。)に対してリハビリテーション
を行った場合は、入院した日から起算して14日
を限度として、早期リハビリテーション加算と
して、1単位につき60点(起算日から4日目以
降は1単位につき25点)を所定点数に加算する
。ただし、他の保険医療機関から転院してきた
患者については、転院前の保険医療機関に入院
した日を起算日とする。また、入院中の患者以
外の患者については、退院前の入院日を起算日
とする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者であって入院中のも
の又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者
であって、当該保険医療機関を退院したもの又
は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号
A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算
を算定した患者に限る。)に限る。)に対して
リハビリテーションを行った場合は、それぞれ
発症、手術又は急性増悪から14日を限度として
、初期加算として、1単位につき45点を更に所
定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテーションを実施す
る日において別に厚生労働大臣が定める患者で
あるものに対してリハビリテーションを行った
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げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限
る。)に限る。)に対してリハビリテーション
を行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性
増悪から30日を限度として、早期リハビリテー
ション加算として、1単位につき25点を所定点
数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者であって入院中のも
の又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者
であって、当該保険医療機関を退院したもの又
は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号
A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算
を算定した患者に限る。)に限る。)に対して
リハビリテーションを行った場合は、それぞれ
発症、手術又は急性増悪から14日を限度として
、初期加算として、1単位につき45点を更に所
定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテーションを実施す
る日において別に厚生労働大臣が定める患者で
あるものに対してリハビリテーションを行った