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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (594 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療
計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)
に対してリハビリテーションを行った場合は、
それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を限
度として、初期加算として、1単位につき45点
を更に所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテーションを実施す
る日において別に厚生労働大臣が定める患者で
あるものに対してリハビリテーションを行った
場合は、発症、手術又は急性増悪から14日を限
度として、急性期リハビリテーション加算とし
て、1単位につき50点を更に所定点数に加算す
る。
5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のもの又は入院中の患者
たい
けい
以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、
当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険
医療機関を退院したもの(区分番号A246の
注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した
患者に限る。)に限る。)に対して、休日にリ
ハビリテーションを行った場合は、それぞれ発
症、手術又は急性増悪から30日目までを限度と
して、休日リハビリテーション加算として、1
単位につき25点を所定点数に加算する。
6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者であって
、要介護被保険者等以外のものに対して、必要

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区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療
計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)
に対してリハビリテーションを行った場合は、
それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を限
度として、初期加算として、1単位につき45点
を更に所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテーションを実施す
る日において別に厚生労働大臣が定める患者で
あるものに対してリハビリテーションを行った
場合は、発症、手術又は急性増悪から14日を限
度として、急性期リハビリテーション加算とし
て、1単位につき50点を更に所定点数に加算す
る。
(新設)

5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者であって
、要介護被保険者等以外のものに対して、必要