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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その
他の必要な情報を添付して情報提供を行った場
合は更に200点を所定点数に加算する。
6 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労
働大臣が定める地域に所在する保険医療機関で
あって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出たものについては、注2に規定する届出の有
無にかかわらず、注2に規定する加算の点数に
代えて、入退院支援加算(特定地域)として、
それぞれ95点又は318点を所定点数に加算する
ことができる。
7 入退院支援加算1又は入退院支援加算2を算
定する患者が15歳未満である場合には、小児加
算として、200点を更に所定点数に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者であって別に厚
生労働大臣が定めるものに対して、入院前に支
援を行った場合に、その支援の内容に応じて、
次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算
する。
イ 入院時支援加算1
240点
ロ 入院時支援加算2
200点
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者であって別に厚
生労働大臣が定めるものに対して、当該患者の
基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等につ
いて総合的な評価を行った上で、その結果を踏
まえて、入退院支援を行った場合に、総合機能

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5 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労
働大臣が定める地域に所在する保険医療機関で
あって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出たものについては、注2に規定する届出の有
無にかかわらず、注2に規定する加算の点数に
代えて、入退院支援加算(特定地域)として、
それぞれ95点又は318点を所定点数に加算する
ことができる。
6 入退院支援加算1又は入退院支援加算2を算
定する患者が15歳未満である場合には、小児加
算として、200点を更に所定点数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者であって別に厚
生労働大臣が定めるものに対して、入院前に支
援を行った場合に、その支援の内容に応じて、
次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算
する。
イ 入院時支援加算1
240点
ロ 入院時支援加算2
200点
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者であって別に厚
生労働大臣が定めるものに対して、当該患者の
基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等につ
いて総合的な評価を行った上で、その結果を踏
まえて、入退院支援を行った場合に、総合機能