総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (447 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカ
テーテルを使用した場合に、第1款の所定点数に
加算する。
C164 人工呼吸器加算
1 陽圧式人工呼吸器
7,480点
注 気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用
した場合に算定する。
2 人工呼吸器
6,480点
注 鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器を
使用した場合に算定する。
3 陰圧式人工呼吸器
7,480点
注 陰圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する
。
注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の
患者に対して、人工呼吸器を使用した場合に、い
ずれかを第1款の所定点数に加算する。
C165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算
1 ASVを使用した場合
3,750点
2 CPAPを使用した場合
960点
注 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患
者以外の患者に対して、持続陽圧呼吸療法用治療
器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算す
る。
C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
2,500点
注 次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患
者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ
を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する
。
イ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬
等の注射を行っている末期の患者
ロ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪
447
けつ
ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカ
テーテルを使用した場合に、3月に3回に限り、
第1款の所定点数に加算する。
C164 人工呼吸器加算
1 陽圧式人工呼吸器
7,480点
注 気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用
した場合に算定する。
2 人工呼吸器
6,480点
注 鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器を
使用した場合に算定する。
3 陰圧式人工呼吸器
7,480点
注 陰圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する
。
注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の
患者に対して、人工呼吸器を使用した場合に、い
ずれかを第1款の所定点数に加算する。
C165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算
1 ASVを使用した場合
3,750点
2 CPAPを使用した場合
960点
注 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患
者以外の患者に対して、持続陽圧呼吸療法用治療
器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款
の所定点数に加算する。
C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
2,500点
注 次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患
者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ
を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する
。
イ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬
等の注射を行っている末期の患者
ロ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪