総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (549 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1,800点
注1 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺
ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、
甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算とし
て、100点を所定点数に加算する。
2 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。
)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮
影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又
は幼児加算として、所定点数にそれぞれ所定点
数の100分の80、100分の50又は100分の30に相
当する点数を加算する。
3 負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測
定回数にかかわらず、断層撮影負荷試験加算と
して、所定点数の100分の50に相当する点数を
加算する。
4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点
数に含まれるものとする。
E101-2 ポジトロン断層撮影
1 15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につ
き)
7,000点
18
2
FDGを用いた場合(一連の検査につき)
7,500点
13
3
N標識アンモニア剤を用いた場合(一連の検
査につき)
9,000点
18
4
F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の
検査につき)
2,500点
5 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
(一連の検査につき)
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合
12,500点
ロ イ以外の場合
2,600点
549
)
1,800点
注1 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺
ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、
甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算とし
て、100点を所定点数に加算する。
2 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。
)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮
影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又
は幼児加算として、所定点数にそれぞれ所定点
数の100分の80、100分の50又は100分の30に相
当する点数を加算する。
3 負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測
定回数にかかわらず、断層撮影負荷試験加算と
して、所定点数の100分の50に相当する点数を
加算する。
4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点
数に含まれるものとする。
E101-2 ポジトロン断層撮影
1 15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につ
き)
7,000点
18
2
FDGを用いた場合(一連の検査につき)
7,500点
13
3
N標識アンモニア剤を用いた場合(一連の検
査につき)
9,000点
18
4
F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の
検査につき)
2,500点
5 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
(一連の検査につき)
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合
12,500点
ロ イ以外の場合
2,600点