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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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の規定にかかわらず、特定妥結率外来診療料と
して、57点を算定する。
5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り39点(注2から注4までに規定する
場合にあっては、29点)を算定する。この場合
において、注6のただし書及び注7から注11ま
でに規定する加算は算定しない。
6 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に
掲げるものは、外来診療料に含まれるものとす
る。ただし、第2章第3部第1節第1款検体検
査実施料の通則第3号に規定する加算は、外来
診療料に係る加算として別に算定することがで
きる。
イ 尿検査
区分番号D000からD002-2までに
掲げるもの
ふん
ロ 糞便検査
ふん
区分番号D003(カルプロテクチン(糞
便)を除く。)に掲げるもの
ハ 血液形態・機能検査
区分番号D005(ヘモグロビンA1c(
HbA1c)、デオキシチミジンキナーゼ(
TK)活性、ターミナルデオキシヌクレオチ
ジルトランスフェラーゼ(TdT)、骨髄像
及び造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき)
を除く。)に掲げるもの
ニ 創傷処置
100平方センチメートル未満のもの及び100
平方センチメートル以上500平方センチメー

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の規定にかかわらず、特定妥結率外来診療料と
して、56点を算定する。
5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り38点(注2から注4までに規定する
場合にあっては、28点)を算定する。この場合
において、注6のただし書及び注7から注11ま
でに規定する加算は算定しない。
6 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に
掲げるものは、外来診療料に含まれるものとす
る。ただし、第2章第3部第1節第1款検体検
査実施料の通則第3号に規定する加算は、外来
診療料に係る加算として別に算定することがで
きる。
イ 尿検査
区分番号D000からD002-2までに
掲げるもの
ふん
ロ 糞便検査
ふん
区分番号D003(カルプロテクチン(糞
便)を除く。)に掲げるもの
ハ 血液形態・機能検査
区分番号D005(ヘモグロビンA1c(
HbA1c)、デオキシチミジンキナーゼ(
TK)活性、ターミナルデオキシヌクレオチ
ジルトランスフェラーゼ(TdT)、骨髄像
及び造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき)
を除く。)に掲げるもの
ニ 創傷処置
100平方センチメートル未満のもの及び100
平方センチメートル以上500平方センチメー