総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (399 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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として、次に掲げる区分に従い、1日につき、
いずれかを所定点数に加算する。ただし、イ又
はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあ
っては週3日を限度として算定する。
イ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等が他の保健師、助産師又は看護師と
同時に訪問看護・指導を行う場合
450点
ロ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等が他の准看護師と同時に訪問看護・
指導を行う場合
380点
ハ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指
導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場
合を除く。)
300点
ニ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指
導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場
合に限る。)
(1) 1日に1回の場合
300点
(2) 1日に2回の場合
600点
(3) 1日に3回以上の場合
1,000点
8 1及び2については、訪問診療を実施してい
る保険医療機関の保健師、助産師又は看護師が
、在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して、当該患者の同意を得て、
訪問診療を実施している保険医療機関を含め、
歯科訪問診療を実施している保険医療機関又は
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局と文
書等により情報共有を行うとともに、共有され
た情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場
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実施した場合には、複数名訪問看護・指導加算
として、次に掲げる区分に従い、1日につき、
いずれかを所定点数に加算する。ただし、イ又
はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあ
っては週3日を限度として算定する。
イ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等が他の保健師、助産師又は看護師と
同時に訪問看護・指導を行う場合
450点
ロ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等が他の准看護師と同時に訪問看護・
指導を行う場合
380点
ハ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指
導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場
合を除く。)
300点
ニ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指
導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場
合に限る。)
(1) 1日に1回の場合
300点
(2) 1日に2回の場合
600点
(3) 1日に3回以上の場合
1,000点
8 1及び2については、訪問診療を実施してい
る保険医療機関の保健師、助産師又は看護師が
、在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して、当該患者の同意を得て、
訪問診療を実施している保険医療機関を含め、
歯科訪問診療を実施している保険医療機関又は
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局と文
書等により情報共有を行うとともに、共有され
た情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場