総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (249 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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んかん剤の濃度を測定し、その測定結果に基
づき、個々の投与量を精密に管理した場合は
、当該管理を行った月において、2回に限り
所定点数を算定できる。
6 イについては、臓器移植後の患者に対して
、免疫抑制剤の投与を行った場合は、臓器移
植を行った日の属する月を含め3月に限り、
2,740点を所定点数に加算する。
7 イについては、入院中の患者であって、バ
ンコマイシンを投与しているものに対して、
血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し
、その測定結果に基づき、投与量を精密に管
理した場合は、1回に限り、530点を所定点
数に加算する。
8 イについては、注6及び注7に規定する患
者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理に
係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特
定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、28
0点を所定点数に加算する。
9 イについては、ミコフェノール酸モフェチ
ルを投与している臓器移植後の患者であって
、2種類以上の免疫抑制剤を投与されている
ものについて、医師が必要と認め、同一暦月
に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、
その測定結果に基づき、個々の投与量を精密
に管理した場合は、6月に1回に限り250点
を所定点数に加算する。
10 イについては、エベロリムスを投与してい
る臓器移植後の患者であって、2種類以上の
免疫抑制剤を投与されているものについて、
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ものについて、同一暦月に血中の複数の抗て
んかん剤の濃度を測定し、その測定結果に基
づき、個々の投与量を精密に管理した場合は
、当該管理を行った月において、2回に限り
所定点数を算定できる。
6 イについては、臓器移植後の患者に対して
、免疫抑制剤の投与を行った場合は、臓器移
植を行った日の属する月を含め3月に限り、
2,740点を所定点数に加算する。
7 イについては、入院中の患者であって、バ
ンコマイシンを投与しているものに対して、
血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し
、その測定結果に基づき、投与量を精密に管
理した場合は、1回に限り、530点を所定点
数に加算する。
8 イについては、注6及び注7に規定する患
者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理に
係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特
定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、28
0点を所定点数に加算する。
9 イについては、ミコフェノール酸モフェチ
ルを投与している臓器移植後の患者であって
、2種類以上の免疫抑制剤を投与されている
ものについて、医師が必要と認め、同一暦月
に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、
その測定結果に基づき、個々の投与量を精密
に管理した場合は、6月に1回に限り250点
を所定点数に加算する。
10 イについては、エベロリムスを投与してい
る臓器移植後の患者であって、2種類以上の
免疫抑制剤を投与されているものについて、