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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (597 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して個別療法であるリハビリテーシ
ョンを行った場合に、当該基準に係る区分に従
って、治療開始日から起算して90日を限度とし
て所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働
大臣が定める患者について、治療を継続するこ
とにより状態の改善が期待できると医学的に判
断される場合その他の別に厚生労働大臣が定め
る場合には、90日を超えて所定点数を算定する
ことができる。
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のものに対してリハビリ
テーションを行った場合は、入院した日から起
算して14日を限度として、早期リハビリテーシ
ョン加算として、1単位につき60点(入院した
日から起算して4日目以降は1単位につき25点
)を所定点数に加算する。ただし、他の保険医
療機関から転院してきた患者については、転院
前の保険医療機関に入院した日を起算日とする

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者であって入院中のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は
治療開始日のいずれか早いものから起算して14
日を限度として、初期加算として、1単位につ
き45点を更に所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

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ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して個別療法であるリハビリテーシ
ョンを行った場合に、当該基準に係る区分に従
って、治療開始日から起算して90日を限度とし
て所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働
大臣が定める患者について、治療を継続するこ
とにより状態の改善が期待できると医学的に判
断される場合その他の別に厚生労働大臣が定め
る場合には、90日を超えて所定点数を算定する
ことができる。
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のものに対してリハビリ
テーションを行った場合は、発症、手術若しく
は急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれ
か早いものから30日を限度として、早期リハビ
リテーション加算として、1単位につき25点を
所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者であって入院中のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は
治療開始日のいずれか早いものから起算して14
日を限度として、初期加算として、1単位につ
き45点を更に所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し