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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (334 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるも
のに対して、治療管理を行うことを目的として
、患者の同意を得て、別に厚生労働大臣が定め
る患者に関する専門的な診療を行っている他の
保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行
った上で、当該患者の入院中に、情報通信機器
を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携
して診療を行った場合に、3月に1回に限り算
定する。
B005-12 こころの連携指導料(Ⅰ)
350点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、入院中の患者以外の患者であっ
て、地域社会からの孤立の状況等により、精神疾
患が増悪するおそれがあると認められるもの又は
精神科若しくは心療内科を担当する医師による療
養上の指導が必要であると判断されたものに対し
て、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者
ぼう
の同意を得て、精神科又は心療内科を標榜する保
険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文
書による提供等を行った場合に、初回算定日の属
する月から起算して1年を限度として、患者1人
につき月1回に限り算定する。
B005-13 こころの連携指導料(Ⅱ)
500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、入院中の患者以外の患者であっ
て、区分番号B005-12に掲げるこころの連携
指導料(Ⅰ)を算定し、当該保険医療機関に紹介され
たものに対して、精神科又は心療内科を担当する
医師が、診療及び療養上必要な指導を行い、当該

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B005-12 こころの連携指導料(Ⅰ)
350点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、入院中の患者以外の患者であっ
て、地域社会からの孤立の状況等により、精神疾
患が増悪するおそれがあると認められるもの又は
精神科若しくは心療内科を担当する医師による療
養上の指導が必要であると判断されたものに対し
て、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者
ぼう
の同意を得て、精神科又は心療内科を標榜する保
険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文
書による提供等を行った場合に、初回算定日の属
する月から起算して1年を限度として、患者1人
につき月1回に限り算定する。
B005-13 こころの連携指導料(Ⅱ)
500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、入院中の患者以外の患者であっ
て、区分番号B005-12に掲げるこころの連携
指導料(Ⅰ)を算定し、当該保険医療機関に紹介され
たものに対して、精神科又は心療内科を担当する
医師が、診療及び療養上必要な指導を行い、当該