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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (253 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ぼう

注1 小児科を標榜する保険医療機関において、
慢性疾患であって生活指導が特に必要なもの
を主病とする15歳未満の患者であって入院中
以外のものに対して、必要な生活指導を継続
して行った場合に、月1回に限り算定する。
ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患
療養管理料、区分番号B001の7に掲げる
難病外来指導管理料又は区分番号B001の
18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料を算
定している患者については算定しない。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に行った指導又は当該初診の日の
同月内に行った指導の費用は、初診料に含ま
れるものとする。
3 入院中の患者に対して行った指導又は退院
した患者に対して退院の日から起算して1月
以内に行った指導の費用は、第1章第2部第
1節に掲げる入院基本料に含まれるものとす
る。
4 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の
各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B0
01の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料
を算定すべき指導管理を受けている患者に対
して行った指導の費用は、各区分に掲げるそ
れぞれの指導管理料に含まれるものとする。
5 人工呼吸器管理の適応となる患者と病状、
治療方針等について話し合い、当該患者に対
し、その内容を文書により提供した場合は、
人工呼吸器導入時相談支援加算として、当該
内容を文書により提供した日の属する月から
起算して1月を限度として、1回に限り、50

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ぼう

注1 小児科を標榜する保険医療機関において、
慢性疾患であって生活指導が特に必要なもの
を主病とする15歳未満の患者であって入院中
以外のものに対して、必要な生活指導を継続
して行った場合に、月1回に限り算定する。
ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患
療養管理料、区分番号B001の7に掲げる
難病外来指導管理料又は区分番号B001の
18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料を算
定している患者については算定しない。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に行った指導又は当該初診の日の
同月内に行った指導の費用は、初診料に含ま
れるものとする。
3 入院中の患者に対して行った指導又は退院
した患者に対して退院の日から起算して1月
以内に行った指導の費用は、第1章第2部第
1節に掲げる入院基本料に含まれるものとす
る。
4 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の
各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B0
01の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料
を算定すべき指導管理を受けている患者に対
して行った指導の費用は、各区分に掲げるそ
れぞれの指導管理料に含まれるものとする。
5 人工呼吸器管理の適応となる患者と病状、
治療方針等について話し合い、当該患者に対
し、その内容を文書により提供した場合は、
人工呼吸器導入時相談支援加算として、当該
内容を文書により提供した日の属する月から
起算して1月を限度として、1回に限り、50