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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (645 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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料、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合
管理料、区分番号C002-2に掲げる施設入
居時等医学総合管理料、区分番号C003に掲
げる在宅がん医療総合診療料、区分番号C00
7に掲げる訪問看護指示料、区分番号C010
に掲げる在宅患者連携指導料、区分番号C10
9に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料及
び区分番号I012-2に掲げる精神科訪問看
護指示料は算定しない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、情報通信機器を用いた診
察(訪問診療と同時に行う場合を除く。)によ
る医学管理を行っている場合に、精神科オンラ
イン在宅管理料として、100点を所定点数に加
えて算定できる。
6 精神科在宅患者支援管理に要した交通費は、
患家の負担とする。
第2節 薬剤料

料、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合
管理料、区分番号C002-2に掲げる施設入
居時等医学総合管理料、区分番号C003に掲
げる在宅がん医療総合診療料、区分番号C00
7に掲げる訪問看護指示料、区分番号C010
に掲げる在宅患者連携指導料、区分番号C10
9に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料及
び区分番号I012-2に掲げる精神科訪問看
護指示料は算定しない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、情報通信機器を用いた診
察(訪問診療と同時に行う場合を除く。)によ
る医学管理を行っている場合に、精神科オンラ
イン在宅管理料として、100点を所定点数に加
えて算定できる。
6 精神科在宅患者支援管理に要した交通費は、
患家の負担とする。
第2節 薬剤料

区分
I100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第9部 処置
通則
1 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する
。この場合において、処置に当たって通常使用される保険医

区分
I100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第9部 処置
通則
1 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する
。この場合において、処置に当たって通常使用される保険医

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