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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (187 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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算定する病棟において、当該入院医療管理料に
係る算定要件に該当しない患者が当該病棟(精
神病棟に限る。)に入院した場合は、区分番号
A103に掲げる精神病棟入院基本料の精神病
棟入院料の15対1入院基本料の例により算定す
る。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の病棟において小児入院医療管理が
行われた場合は、当該基準に係る区分に従い、
次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数
に加算する。
イ 保育士1名の場合
100点
ロ 保育士2名以上の場合
180点
3 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を
使用している場合は、人工呼吸器使用加算とし
て、1日につき600点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者(小児入院医療
管理料3、小児入院医療管理料4又は小児入院
医療管理料5を算定している患者に限る。)に
ついて、当該基準に係る区分に従い、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算す
る。
イ 重症児受入体制加算1
200点
ロ 重症児受入体制加算2
280点
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の病室において、造血幹細胞移植を
実施する患者に対して、治療上の必要があって

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算定する病棟において、当該入院医療管理料に
係る算定要件に該当しない患者が当該病棟(精
神病棟に限る。)に入院した場合は、区分番号
A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1
入院基本料の例により算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の病棟において小児入院医療管理が
行われた場合は、当該基準に係る区分に従い、
次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数
に加算する。
イ 保育士1名の場合
100点
ロ 保育士2名以上の場合
180点
3 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を
使用している場合は、人工呼吸器使用加算とし
て、1日につき600点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者(小児入院医療
管理料3、小児入院医療管理料4又は小児入院
医療管理料5を算定している患者に限る。)に
ついて、当該基準に係る区分に従い、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算す
る。
イ 重症児受入体制加算1
200点
ロ 重症児受入体制加算2
280点
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の病室において、造血幹細胞移植を
実施する患者に対して、治療上の必要があって