総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (391 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1,687点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養
支援病院に限る。)において、在宅での療養を
行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院
が困難なものに対して、当該患者の同意を得て
、計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供
した場合に1週を単位として算定する。
2 死亡診断を行った場合は、死亡診断加算とし
て、200点を所定点数に加算する。
3 注2に規定する加算及び特に規定するものを
除き、診療に係る費用は、在宅がん医療総合診
療料に含まれるものとする。
4 在宅がん医療総合診療に要した交通費は、患
家の負担とする。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、在宅医療充実体制加算、在宅療養実績
加算1又は在宅療養実績加算2として、300点
、110点又は75点を、それぞれ更に所定点数に
加算する
6 15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3
項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象
である場合は、20歳未満の者)に対して総合的
な医療を提供した場合は、小児加算として、週
1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
391
ロ 処方箋を交付しない場合
1,685点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養
支援病院に限る。)において、在宅での療養を
行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院
が困難なものに対して、当該患者の同意を得て
、計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供
した場合に1週を単位として算定する。
2 死亡診断を行った場合は、死亡診断加算とし
て、200点を所定点数に加算する。
3 注2に規定する加算及び特に規定するものを
除き、診療に係る費用は、在宅がん医療総合診
療料に含まれるものとする。
4 在宅がん医療総合診療に要した交通費は、患
家の負担とする。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算、
在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2と
して、150点、110点又は75点を、それぞれ更に
所定点数に加算する。
6 15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3
項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象
である場合は、20歳未満の者)に対して総合的
な医療を提供した場合は、小児加算として、週
1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ