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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合にお
いては、250点)を所定点数に加算する。
ぼう
9 小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A
000に掲げる初診料の注7のただし書に規定
するものを除く。)にあっては、夜間であって
別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜
(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時
間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対し
て再診を行った場合は、注8の規定にかかわら
ず、それぞれ135点、260点又は590点を所定点
数に加算する。
10 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受
診した患者に対して再診を行った場合は、電子
的診療情報連携体制整備加算として、月に1回
に限り2点を所定点数に加算する。
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、看護師等といる患者に対
して情報通信機器を用いた診療を行った場合は
、看護師等遠隔診療補助加算として、50点を所
定点数に加算する。
(削る)

場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合にお
いては、250点)を所定点数に加算する。
ぼう
9 小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A
000に掲げる初診料の注7のただし書に規定
するものを除く。)にあっては、夜間であって
別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜
(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時
間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対し
て再診を行った場合は、注8の規定にかかわら
ず、それぞれ135点、260点又は590点を所定点
数に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算として、3月に1回に限り1点を所
定点数に加算する。
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、看護師等といる患者に対
して情報通信機器を用いた診療を行った場合は
、看護師等遠隔診療補助加算として、50点を所
定点数に加算する。
A003 削除
第2部 入院料等
通則
1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64
条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第
5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合にお
いて、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境
の提供、看護及び医学的管理に要する費用は、第1節、第3

第2部 入院料等
通則
1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64
条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第
5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合にお
いて、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境
の提供、看護及び医学的管理に要する費用は、第1節、第3

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