総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (883 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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4 病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、病
理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を
行い、その結果を文書により報告した場合には
、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数
を所定点数に加算する。
イ 病理診断管理加算1
(1) 組織診断を行った場合
138点
(2) 細胞診断を行った場合
69点
ロ 病理診断管理加算2
(1) 組織診断を行った場合
368点
(2) 細胞診断を行った場合
184点
5 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍
に係る手術の検体から区分番号N000に掲げ
る病理組織標本作製の1又は区分番号N002
に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本
作製により作製された組織標本に基づく診断を
行った場合は、悪性腫瘍病理組織標本加算とし
て、150点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注4に規定する病理診断
管理加算1又は病理診断管理加算2を算定した
場合は、国際標準病理診断管理加算として、10
点を所定点数に加算する。
N007 病理判断料
130点
注1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかか
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本作製料は、別に算定できない。
4 病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、病
理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を
行い、その結果を文書により報告した場合には
、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数
を所定点数に加算する。
イ 病理診断管理加算1
(1) 組織診断を行った場合
120点
(2) 細胞診断を行った場合
60点
ロ 病理診断管理加算2
(1) 組織診断を行った場合
320点
(2) 細胞診断を行った場合
160点
5 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍
に係る手術の検体から区分番号N000に掲げ
る病理組織標本作製の1又は区分番号N002
に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本
作製により作製された組織標本に基づく診断を
行った場合は、悪性腫瘍病理組織標本加算とし
て、150点を所定点数に加算する。
(新設)
N007 病理判断料
130点
注1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかか