総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (142 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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室に入院している患者に対して、入室後早期か
ら必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介
入管理加算として、入室した日から起算して7
日を限度として250点(入室後早期から経腸栄
養を開始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B
001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に
算定できない。
10 注2のイに該当する場合であって、当該患者
に対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続
上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合
は、当該患者の退院時に1回に限り、2,500点
を更に所定点数に加算する。この場合において
、区分番号I002-3に掲げる救急患者精神
科継続支援料は別に算定できない。
11 重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た病室に入院して
いる患者(救命救急入院料1に係る届出を行っ
た保険医療機関の病室に入院した患者に限る。
)について、重症患者対応体制強化加算として
、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、広範囲熱傷特定集中治療
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ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、入室後早期か
ら必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介
入管理加算として、入室した日から起算して7
日を限度として250点(入室後早期から経腸栄
養を開始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B
001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に
算定できない。
10 注2のイに該当する場合であって、当該患者
に対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続
上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合
は、当該患者の退院時に1回に限り、2,500点
を更に所定点数に加算する。この場合において
、区分番号I002-3に掲げる救急患者精神
科継続支援料は別に算定できない。
11 重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た病室に入院して
いる患者(救命救急入院料2又は救命救急入院
料4に係る届出を行った保険医療機関の病室に
入院した患者に限る。)について、重症患者対
応体制強化加算として、当該患者の入院期間に
応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加
算する。
イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
(新設)