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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (634 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(2) 月16日目以降
150点
ホ 同一建物内50人以上
(1) 月15日目まで
180点
(2) 月16日目以降
130点
8 注1及び注2に規定する場合であって、患者
又はその家族等の求めを受けた診療所又は在宅
療養支援病院の保険医(精神科の医師に限る。
)の指示により、保険医療機関の看護師等が緊
急に精神科訪問看護・指導を実施した場合には
、精神科緊急訪問看護加算として、次に掲げる
区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数
に加算する。
イ 月14日目まで
265点
ロ 月15日目以降
200点
9 精神科訪問看護・指導料を算定した場合には
、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護
・指導料又はC005-1-2に掲げる同一建
物居住者訪問看護・指導料は、算定しない。
10 精神科訪問看護・指導に要した交通費は、患
家の負担とする。
11 区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支
援管理料を算定する患者に対して、当該患者に
対する診療を担う保険医療機関(訪問看護を行
うものに限る。)の保険医が必要と認めて、1
日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導
を行った場合には、精神科複数回訪問加算とし
て、同一日に、当該加算又は区分番号C005
-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・
指導料の注3に規定する難病等複数回訪問加算
を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)
の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1

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7 注1及び注2に規定する場合であって、患者
又はその家族等の求めを受けた診療所又は在宅
療養支援病院の保険医(精神科の医師に限る。
)の指示により、保険医療機関の看護師等が緊
急に精神科訪問看護・指導を実施した場合には
、精神科緊急訪問看護加算として、次に掲げる
区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数
に加算する。
イ 月14日目まで
265点
ロ 月15日目以降
200点
8 精神科訪問看護・指導料を算定した場合には
、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護
・指導料又はC005-1-2に掲げる同一建
物居住者訪問看護・指導料は、算定しない。
9 精神科訪問看護・指導に要した交通費は、患
家の負担とする。
10 区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支
援管理料を算定する患者に対して、当該患者に
対する診療を担う保険医療機関(訪問看護を行
うものに限る。)の保険医が必要と認めて、1
日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導
を行った場合には、精神科複数回訪問加算とし
て、次に掲げる区分に従い、1日につき、いず
れかを所定点数に加算する。