総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (377 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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属する月から起算して3月以内の期間、月1回
に限り、在宅移行早期加算として、100点を所
定点数に加算する。ただし、在宅医療に移行後
、1年を経過した患者については算定しない。
5 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理
に関し特別な管理を必要とする患者(別に厚生
労働大臣が定める状態等にあるものに限る。)
に対して、1月に4回以上の往診又は訪問診療
を行った場合には、患者1人につき1回に限り
、頻回訪問加算として、次に掲げる点数を所定
点数に加算する。
イ 初回の場合
800点
ロ 2回目以降の場合
300点
6 区分番号C002-2に掲げる施設入居時等
医学総合管理料を算定している患者については
算定しない。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅医療充実体制加算
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 800点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
400点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の
場合
200点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の
場合
170点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
150点
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4 在宅医療に移行後、当該点数を算定した日の
属する月から起算して3月以内の期間、月1回
に限り、在宅移行早期加算として、100点を所
定点数に加算する。ただし、在宅医療に移行後
、1年を経過した患者については算定しない。
5 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理
に関し特別な管理を必要とする患者(別に厚生
労働大臣が定める状態等にあるものに限る。)
に対して、1月に4回以上の往診又は訪問診療
を行った場合には、患者1人につき1回に限り
、頻回訪問加算として、次に掲げる点数を所定
点数に加算する。
イ 初回の場合
800点
ロ 2回目以降の場合
300点
6 区分番号C002-2に掲げる施設入居時等
医学総合管理料を算定している患者については
算定しない。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 400点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
200点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の
場合
100点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の
場合
85点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
75点