総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (562 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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第2節 処方料
区分
F100 処方料
1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、
3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬
又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨
時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種
類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず
投与するものを除く。)を行った場合
18点
2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の
投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以
内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の
注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを
除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症
状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚
生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有す
る患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有
する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得
ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を
行った場合
29点
3 1及び2以外の場合
42点
注1 入院中の患者以外の患者に対する1回の処方
について算定する。
2 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方
した場合は、麻薬等加算として、1処方につき
1点を所定点数に加算する。
3 入院中の患者に対する処方を行った場合は、
当該処方の費用は、第1章第2部第1節に掲げ
る入院基本料に含まれるものとする。
4 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合
は、乳幼児加算として、1処方につき3点を所
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区分
F100 処方料
1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、
3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬
又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨
時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種
類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず
投与するものを除く。)を行った場合
18点
2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の
投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以
内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の
注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを
除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症
状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚
生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有す
る患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有
する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得
ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を
行った場合
29点
3 1及び2以外の場合
42点
注1 入院中の患者以外の患者に対する1回の処方
について算定する。
2 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方
した場合は、麻薬等加算として、1処方につき
1点を所定点数に加算する。
3 入院中の患者に対する処方を行った場合は、
当該処方の費用は、第1章第2部第1節に掲げ
る入院基本料に含まれるものとする。
4 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合
は、乳幼児加算として、1処方につき3点を所