総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (328 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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の家族等の同意を得て、認知症の鑑別診断を行
った上で療養方針を決定するとともに、認知症
と診断された患者については認知症療養計画を
作成し、これらを患者に説明し、文書により提
供するとともに、地域において療養を担う他の
保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書
により提供した場合に、1人につき1回に限り
所定点数を算定する。
2 認知症専門診断管理料2については、別に厚
生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療
機関が、地域において診療を担う他の保険医療
機関から紹介された患者であって認知症の症状
が増悪したもの(入院中の患者以外の患者又は
当該他の保険医療機関の療養病棟に入院してい
る患者に限る。)に対して、当該患者又はその
家族等の同意を得て、診療を行った上で今後の
療養計画等を患者に説明し、文書により提供す
るとともに、当該他の保険医療機関に当該患者
に係る診療情報を文書により提供した場合に、
3月に1回に限り所定点数を算定する。
3 注1及び注2の規定に基づく他の保険医療機
関への文書の提供に係る区分番号B009に掲
げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に
掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定
点数に含まれるものとする。
4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理
料は、別に算定できない。
B005-7-2 認知症療養指導料
1 認知症療養指導料1
350点
2 認知症療養指導料2
300点
328
に入院している患者に対して、当該患者又はそ
の家族等の同意を得て、認知症の鑑別診断を行
った上で療養方針を決定するとともに、認知症
と診断された患者については認知症療養計画を
作成し、これらを患者に説明し、文書により提
供するとともに、地域において療養を担う他の
保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書
により提供した場合に、1人につき1回に限り
所定点数を算定する。
2 認知症専門診断管理料2については、別に厚
生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療
機関が、地域において診療を担う他の保険医療
機関から紹介された患者であって認知症の症状
が増悪したもの(入院中の患者以外の患者又は
当該他の保険医療機関の療養病棟に入院してい
る患者に限る。)に対して、当該患者又はその
家族等の同意を得て、診療を行った上で今後の
療養計画等を患者に説明し、文書により提供す
るとともに、当該他の保険医療機関に当該患者
に係る診療情報を文書により提供した場合に、
3月に1回に限り所定点数を算定する。
3 注1及び注2の規定に基づく他の保険医療機
関への文書の提供に係る区分番号B009に掲
げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に
掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定
点数に含まれるものとする。
4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理
料は、別に算定できない。
B005-7-2 認知症療養指導料
1 認知症療養指導料1
350点
2 認知症療養指導料2
300点