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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (437 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、在宅振戦等刺激装置治療
指導管理料を算定すべき指導管理を情報通信機
器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、
705点を算定する。
C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料
810点
注1 てんかん治療のため植込型迷走神経電気刺激
装置を植え込んだ後に、在宅においててんかん
管理を行っている入院中の患者以外の患者に対
して、在宅てんかん管理に関する指導管理を行
った場合に算定する。
2 植込術を行った日から起算して3月以内の期
間に行った場合には、導入期加算として、140
点を所定点数に加算する。
C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料
810点
ぼうこう
注 便失禁又は過活動膀胱に対するコントロールの
ため植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、
患者の同意を得て、在宅において、自己による便
ぼうこう
失禁管理又は過活動膀胱管理を行っている入院中
の患者以外の患者に対して、在宅便失禁管理又は
ぼうこう
在宅過活動膀胱管理に関する指導管理を行った場
合に算定する。
C110-5 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料
810点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、在宅において舌下神経電気
刺激療法を行っている入院中の患者以外の患者に
対して、在宅舌下神経電気刺激療法に関する指導
管理を行った場合に算定する。
C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料
1,500点

437

点を所定点数に加算する。
(新設)

C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料
810点
注1 てんかん治療のため植込型迷走神経電気刺激
装置を植え込んだ後に、在宅においててんかん
管理を行っている入院中の患者以外の患者に対
して、在宅てんかん管理に関する指導管理を行
った場合に算定する。
2 植込術を行った日から起算して3月以内の期
間に行った場合には、導入期加算として、140
点を所定点数に加算する。
C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料
810点
ぼうこう
注 便失禁又は過活動膀胱に対するコントロールの
ため植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、
患者の同意を得て、在宅において、自己による便
ぼうこう
失禁管理又は過活動膀胱管理を行っている入院中
の患者以外の患者に対して、在宅便失禁管理又は
ぼうこう
在宅過活動膀胱管理に関する指導管理を行った場
合に算定する。
C110-5 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料
810点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、在宅において舌下神経電気
刺激療法を行っている入院中の患者以外の患者に
対して、在宅舌下神経電気刺激療法に関する指導
管理を行った場合に算定する。
C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料
1,500点