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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (306 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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への受診を行うに当たり必要な連携を行った場
合は、眼科医療機関連携強化加算として、患者
1人につき年1回に限り所定点数に60点を加算
する。
6 糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基
づき、歯周病の予防、診断又は治療を目的とす
る歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、
ぼう
患者が歯科を標榜する他の保険医療機関への受
診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、
歯科医療機関連携強化加算として、患者1人に
つき年1回に限り所定点数に60点を加算する。
7 区分番号B001-3に掲げる生活習慣病管
理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6
月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)
は、算定できない。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算
定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行っ
た場合は、所定点数に代えて、290点を算定す
る。
B001-4 手術前医学管理料
1,192点
注1 手術前に行われる検査の結果に基づき計画的
な医学管理を行う保険医療機関において、手術
の実施に際して区分番号L002に掲げる硬膜
外麻酔、区分番号L004に掲げる脊椎麻酔又
は区分番号L008に掲げる声門上器具又は気
管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻
酔を行った場合に、当該手術に係る手術料を算
定した日に算定する。
2 同一の患者につき1月以内に手術前医学管理

306

(新設)

5 区分番号B001-3に掲げる生活習慣病管
理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6
月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)
は、算定できない。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算
定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行っ
た場合は、所定点数に代えて、290点を算定す
る。
B001-4 手術前医学管理料
1,192点
注1 手術前に行われる検査の結果に基づき計画的
な医学管理を行う保険医療機関において、手術
の実施に際して区分番号L002に掲げる硬膜
外麻酔、区分番号L004に掲げる脊椎麻酔又
は区分番号L008に掲げるマスク又は気管内
挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に
、当該手術に係る手術料を算定した日に算定す
る。
2 同一の患者につき1月以内に手術前医学管理