総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (376 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(2)
単一建物診療患者が1人の場合 1,000点
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場
合
575点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場
合
315点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場
合
264点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
225点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許
可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病
院を除く。)に限る。)において、在宅での療
養を行っている患者(特別養護老人ホーム、軽
費老人ホーム又は有料老人ホームその他入居し
ている施設において療養を行っている患者(以
下「施設入居者等」という。)を除く。)であ
って通院が困難なものに対して、当該患者の同
意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪
問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一
建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住
する者のうち、当該保険医療機関が訪問診療を
実施し、医学管理を行っているものをいう。以
下この表において同じ。)の人数に従い、所定
点数を月1回に限り算定する。
2 注1において、処方箋を交付しない場合は、
300点を所定点数に加算する。
3 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理
を行った場合においては、別に厚生労働大臣が
定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定
点数に含まれるものとする。
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(1)
(2)
単一建物診療患者が1人の場合 1,000点
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場
合
575点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場
合
315点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場
合
264点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
225点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許
可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病
院を除く。)に限る。)において、在宅での療
養を行っている患者(特別養護老人ホーム、軽
費老人ホーム又は有料老人ホームその他入居し
ている施設において療養を行っている患者(以
下「施設入居者等」という。)を除く。)であ
って通院が困難なものに対して、当該患者の同
意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪
問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一
建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住
する者のうち、当該保険医療機関が訪問診療を
実施し、医学管理を行っているものをいう。以
下この表において同じ。)の人数に従い、所定
点数を月1回に限り算定する。
2 注1において、処方箋を交付しない場合は、
300点を所定点数に加算する。
3 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理
を行った場合においては、別に厚生労働大臣が
定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定
点数に含まれるものとする。