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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (376 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(1)
(2)

単一建物診療患者が1人の場合 1,000点
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

575点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

315点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

264点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
225点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許
可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病
院を除く。)に限る。)において、在宅での療
養を行っている患者(特別養護老人ホーム、軽
費老人ホーム又は有料老人ホームその他入居し
ている施設において療養を行っている患者(以
下「施設入居者等」という。)を除く。)であ
って通院が困難なものに対して、当該患者の同
意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪
問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一
建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住
する者のうち、当該保険医療機関が訪問診療を
実施し、医学管理を行っているものをいう。以
下この表において同じ。)の人数に従い、所定
点数を月1回に限り算定する。
2 注1において、処方箋を交付しない場合は、
300点を所定点数に加算する。
3 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理
を行った場合においては、別に厚生労働大臣が
定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定
点数に含まれるものとする。

376

(1)
(2)

単一建物診療患者が1人の場合 1,000点
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

575点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

315点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

264点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
225点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許
可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病
院を除く。)に限る。)において、在宅での療
養を行っている患者(特別養護老人ホーム、軽
費老人ホーム又は有料老人ホームその他入居し
ている施設において療養を行っている患者(以
下「施設入居者等」という。)を除く。)であ
って通院が困難なものに対して、当該患者の同
意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪
問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一
建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住
する者のうち、当該保険医療機関が訪問診療を
実施し、医学管理を行っているものをいう。以
下この表において同じ。)の人数に従い、所定
点数を月1回に限り算定する。
2 注1において、処方箋を交付しない場合は、
300点を所定点数に加算する。
3 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理
を行った場合においては、別に厚生労働大臣が
定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定
点数に含まれるものとする。