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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (207 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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た患者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー
患者及び難病患者等を除く。)であって、基本
診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する
医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規
定する医療区分1の患者に相当するものについ
ては、注1の規定にかかわらず、当該患者が入
院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数
をそれぞれ算定する。
イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出
た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,817点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,668点
ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出
た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,589点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,439点
7 当該病棟に入院する患者のうち、区分番号J
038に掲げる人工腎臓、区分番号J038-

2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号J0
しよう
39に掲げる血 漿 交換療法又は区分番号J0
かん
42に掲げる腹膜灌流を行っている慢性腎臓病
の患者(注4及び注6に規定する点数を算定す
る患者を除く。)であって、基本診療料の施設
基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の
患者に相当するものについては、注1の規定に
かかわらず、当該患者が入院している病棟の区
分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する

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本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定す
る医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に
規定する医療区分1の患者に相当するものにつ
いては、注1の規定にかかわらず、当該患者が
入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点
数をそれぞれ算定する。

イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出
た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,735点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,586点
ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出
た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,507点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,357点
7 当該病棟に入院する患者のうち、区分番号J
038に掲げる人工腎臓、区分番号J038-

2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号J0
しよう
39に掲げる血 漿 交換療法又は区分番号J0
かん
42に掲げる腹膜灌流を行っている慢性腎臓病
の患者(注4及び注6に規定する点数を算定す
る患者を除く。)であって、基本診療料の施設
基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の
患者に相当するものについては、注1の規定に
かかわらず、当該患者が入院している病棟の区
分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する